法律により連邦機関は国内製品を調達することが義務付けられているが、「バイ・アメリカン法(Buy American Act)」によって、一部の状況(国内製品がない、合理的な費用で調達できない、貿易協定によって例外・免除措置が認められている場合など)においては外国のエンド製品を調達することができる。政府説明責任局(Government Accountability Office: GAO)が発表した報告書「バイ・アメリカン法:例外・免除の報告と一部の連邦機関のガイダンスを改善する行動が必要(Buy American Act: Actions Needed to Improve Exception and Waiver Reporting and Selected Agency Guidance)」によれば、2017年度に政府が購入した製品全体で、外国製品が占める割合は5%以下であった。GAOは、「実際の割合はそれより大きい可能性がある。その一因はデータのエラーであり、例えば一部の機関では免除情報が正確に記録されていない」と報告している。GAOは、報告方法と同法の順守を改善する策を勧告している。
Government Accountability Office “Buy American Act: Actions Needed to Improve Exception and Waiver Reporting and Selected Agency Guidance” (12/18/18)