厚生省(Department of Health and Human Services)および国立衛生研究所(NIH)は8月23日、連邦政府の助成金を受ける研究者に対する利益相反規則の改訂版を発表した。それによれば、利益相反規則の基本原則は変わらないものの、研究者が雇用主(大学)に報告すべき情報の内容や、大学が政府に報告すべき情報の内容、一般への情報開示の程度には大幅な改定が実施された。最も大きな改定は、連邦研究資金の受益者は大学に対して、ある企業・団体における金銭的利益が特定の連邦プロジェクトに及ぼす影響だけでなく、「大学としての責務」に及ぼす影響の可能性についても報告することが義務付けられた点である。
INSIDE HIGHER ED “Revised Rules on Financial Conflicts” (8/24/11)