GAO、連邦による顔認識技術の利用に関し調査

政府説明責任局(Government Accountability Office: GAO)は、下院の犯罪/テロリズム/国土安全保障小委員会(Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security)での議会証言報告書「顔認識技術:連邦法規取締機関は、職員が利用するシステムについてより良い認識を持つべき(Facial Recognition Technology: Federal Law Enforcement Agencies Should Have Better Awareness of Systems Used By Employees)」を公表した。GAOが、法規取締官のいる42の連邦機関での顔認識技術の利用について調査したところ、20機関が「かかるシステムを所有、もしくは他者が所有するシステムを利用」、6機関が「2020年5月のジョージ・フロイド氏(George Floyd)の死後、市民的な混乱や暴動、デモの間、法規違反被疑者を特定するために同技術を利用」、3機関が「1月6日の米国議事堂攻撃の画像について同技術を利用」、そして、14機関が「非連邦システムを利用」と報告した。GAOは、関連する別の報告書の中で、13機関に対し、職員による非連邦システムの利用を追跡し、こうしたシステムのプライバシーや正確性について呈するリスクを評価するよう勧告している。

Government Accountability Office “Facial Recognition Technology: Federal Law Enforcement Agencies Should Have Better Awareness of Systems Used By Employees” (7/13/21)