SBIRの受給適格者に関する変更はほとんど影響を及ぼさないとの報告

連邦議会は2011年のSBIR再承認法(SBIR reauthorization)の中で、中小企業技術革新制度(Small Business Innovation Research: SBIR)を実施している連邦機関に対して、複数のベンチャー資本(或いはそれに類似するもの)が過半数を所有する中小企業(small businesses that are majority-owned by multiple venture capital)がSBIRプログラムに参加することを認める選択肢を与え、中小企業庁(Small Business Administration: SBA)はこれを実行するための規則を発表した。再承認法ではこの選択肢を利用する連邦機関に対して、SBAと議会へ判断の提出するよう義務付けている。再承認法はまた、政府説明責任局(Government Accountability Office: GAO)が本件の影響を3年毎に評価するよう義務付けており、今般その最初の報告書が発表された。それによれば、SBIRに参加する11連邦機関のうち、再承認法で認められた選択肢を利用したのは、厚生省(Department of Health and Human Services)とエネルギー省(Department of Energy)の2つのみで、大勢に大きな影響を及ぼしていないという。GAOはSBAがSBIR参加連邦機関との間で文書提出の義務付けについて協議し、必要であれば追加のガイダンスを提供するよう勧告している。
Government Accountability Office “Small Business Innovation Research