米国と欧州委員会(European Commission: EC)は、新たな「欧米間のデータ・プライバシー枠組み(Trans-Atlantic Data Privacy Framework)」にコミットメントを示した。同枠組みは、大西洋を挟む欧米間のデータフローを育成すると共に、2020年に欧州連合(European Union: EU)の司法裁判所(Court of Justice)が呈した懸念に対処するものである(EU司法裁判所は当時、EU=米国間の「プライバシー・シールド枠組み(Privacy Shield framework)」の基盤となったECの「十分性の認定(adequacy decision)」について、無効であるとの判決を下し、本件に関する懸念を提示していた)。今回のデータ・プライバシー枠組みは、EUの個人データを米国へ移送する際の重要な法的メカニズムを確立するものである。この枠組みの下、米国は、①プライバシーと人権のセーフガードを強化し、米国の無線諜報活動を統治する、②既存の頑強かつ階層化された無線諜報活動の監督を強化する、といった点に、これまでにない強いコミットメントを示した。