厚生省と商務省、「マーチイン権限」を見直す計画を発表

厚生省(Department of Health and Human Services)と商務省(Department of Commerce)は3月21日、バイ・ドール法(Bayh-Dole Act)で定められている「マーチイン権限(march-in authority)」を政府全体で見直すための取り組みを発表した。省庁間の「バイ・ドール法作業部会(Working Group for Bayh-Dole)」は、マーチイン権限に関する条項の実践のための枠組みを策定する。バイ・ドール法は、公的資金によって開発された発見の商業化を促進することを意図したもので、これらの資金の受益者が発明の所有権を維持し、特許を模索することを認めている。それと同時に、連邦政府には、連邦資金を使って開発された発明の残余権を付与しており、これには発明の恩恵が合理的な条件で一般市民に有用でない場合に、第三者へかかる発明のライセンスを付与する権限(マーチイン権限)も含まれている。厚生省や国立衛生研究所(National Institutes of Health: NIH)等の政府機関は、これまでにマーチイン権限の手続きを開始するよう請願を第3者から受けたことが複数回あるが、実際に行使したことはない。本日、米国標準技術局(National Institute of Standards and Technology:NIST)はバイ・ドール法の規則の改訂版として「連邦資金を受けた発明の権利と、政府所有の発明のライセンシング(Rights to Federally Funded Inventions and Licensing of Government Owned Inventions)」を発表した。これは、手続きを合理化、明確化し、技術的修正を適用し、旧式の参照を排除、是正することなどを意図したものである。厚生省は年内に、本件を更に進展させることを目的とした作業部会を実施する予定である。

Department of Health and Human Services “HHS and DOC Announce Plan to Review March-In Authority” (3/21/23)