連邦資金を受けるバイオメディカル科学者の研究不正について調査する研究公正局(Office of Research Integrity: ORI)(厚生省(Department of Health and Human Services)傘下)は、研究不正に関するポリシーについて、ここ20年間で初となる改訂版(最終版)を発表した。それによれば、従来、開示されていなかった大学による不正行為調査のファインディングをORIが公表できる権限が削除された。これは、多くの機関から、「過剰規制」といった批判を受けて決定されたもの。その他にも、①研究機関が不正の可能性に関する申し立てを初めて受けてから30日以内に調査を開始するという期限案を撤回した、②大学が、そうした不正行為は「真摯な誤り」の行為の結果であると判断した場合、完全な調査を省略できる権限を復活させた、③申し立ての初期レビューの間、入手した全ての声明を記録、書き起こすことを機関に求める義務付けを撤回した、といった点が挙げられている。
Science “Final U.S. misconduct rule drops controversial changes” (9/13/24)