財務省(Department of the Treasury)は10月30日、大統領令14105号(Executive Order 14105)「懸念国における特定の国家安全保障技術及び製品への米国投資への対処(Addressing United States Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern)」(アウトバウンド令(Outbound Order))を実践するための最終規則を発表した。最終規則は、運用規則とその意図及び適用に関する詳細な説明を提供している。アウトバンド令では、禁止及び通知要件の対象となる技術及び製品に該当する分野として3分野(半導体及びマイクロエレクトロニクス、量子情報技術、人工知能(AI))が特定されたが、最終規則はその3分野のサブセットについて詳細が提供された他、懸念国(中国、香港、マカオが特定されている)が米国の国家安全保障を脅かすことを目的として使用する可能性がある主要な技術と製品の進展に対処する一助として、新たなプログラムを実施する。新たに実施される「アウトバウンド投資安全保障プログラム(Outbound Investment Security Program)」は、財務省投資安全保障局(Office of Investment Security)内に新設された「グローバル取引局(Office of Global Transactions)」が管理する。最終規則は2025年1月2日に発効となる。