エネルギー省、「海外の懸念事業体」の定義に関する最終的な解釈ガイダンスを発表

エネルギー省(Department of Energy)は5月3日、超党派インフラ法(Bipartisan Infrastructure Law: BIL)40207条における「海外の懸念事業体(foreign entity of concern: FEOC)」の法定定義の解釈ガイダンスを最終取りまとめした。FEOCの解釈ガイダンスは、FEOCが国内の電池サプライチェーンに参入することを制限し、国内及び友好地の電池マテリアル加工・製造の成長を強化することを意図している。今回発表されたエネルギー省のガイダンスに拠れば、対象国(中国、ロシア、イラン、北朝鮮)に本社がある、対象国で組織化されている、または該当する活動を行っている場合;投票権、役員会の席、もしくは株式の25%以上が対象国の政府によって占められている場合;またはFEOCとのライセンスもしくは契約を通じてFEOCに実質的に管理されている事業体の場合、その事業体はFEOCとみなされる。また、財務省(Department of Treasury)及び内国歳入庁(Internal Revenue Service: IRS)が発表した30D条クリーン自動車税クレジット(30D Clean Vehicle Tax Credit)の最終規則に基づき、FEOCによって製造もしくは組み立てられた電池部品を含むEVは、2024年から税クレジットを受益する資格がなくなる。

Department of Energy “DOE Releases Final Interpretive Guidance on the Definition of Foreign Entity of Concern” (5/3/24)